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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第29の2条(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額) 三 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五までにおいて同じ。)の氏名又は名称 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 五 業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。) 五の二 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨 六 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨 七 高速取引行為に関する次に掲げる事項 イ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨 ロ 第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨 ハ イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨 八 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨 イ 当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為 ロ 第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為 九 暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨 イ 第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為 ロ 第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為 十 貸付事業等権利(第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨 十一 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地 十二 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項 十三 他に事業を行つているときは、その事業の種類 十四 その他内閣府令で定める事項 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類 三 前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類 3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。 4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第198の6条 準用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の4の3条 (第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第31条 (変更登録等) 引用 金融商品取引法 第33の3条 (金融機関の登録申請) 引用 金融商品取引法 第43の5条 引用 金融商品取引法 第44条 (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第61条 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の15の2条 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) 引用 租税特別措置法 第42条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第51の3条 (公社債等に係る有価証券の記録等) 引用 金融商品取引法施行令 第15の4条 (登録の申請又は届出に係る使用人) 引用 金融商品取引法施行令 第15の4の2条 (登録申請者と密接な関係を有する者の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第15の4の3条 (登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等) 引用 金融商品取引法施行令 第15の4の4条 (貸付事業等権利の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第15の5条 (持込資本金の額の計算) 引用 金融商品取引法施行令 第15の10の9条 (金融商品取引業者と密接な関係を有する者) 引用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 引用 金融商品取引法施行令 第16の12条 (運用権限を委託することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第17の13の5条 (海外投資家等特例業務) 引用 所得税法施行規則 第90の5条 (先物取引に関する支払調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の8条 (特定取引の範囲) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の19条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の8条 (特定取引の範囲) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の19条 (暗号資産等取引の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条 (標準処理期間) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第9条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第87条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条 (電子募集業務に関する経過措置)