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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第3条(適用除外有価証券)

この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。 一 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券 二 第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。) 三 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。) イ 次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。) (1) 第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの (2) 第二条第二項第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる権利のうち、(1)に掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの (3) その他政令で定めるもの ロ 電子記録移転権利 四 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券 五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 17

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の2条 (登録の申請) 引用 金融商品取引法 第29の4の3条 (第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第33の3条 (金融機関の登録申請) 引用 金融商品取引法 第43の5条 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第156の44条 (業務規程) 引用 金融商品取引法 第185の12条 (処分通知等の電子情報処理組織の使用) 引用 金融商品取引法施行令 第2の8条 (法第二章の規定を適用する有価証券) 引用 金融商品取引法施行令 第2の9条 (法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の10条 (法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の11条 (法第二章の規定が適用されない有価証券) 引用 金融商品取引法施行令 第2の13条 (特定有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第33の5条 (株券及び優先出資証券に準ずる有価証券) 引用 対内直接投資等に関する政令 第2条 (対内直接投資等の定義に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第31条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)