金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号 第2の8条(法第二章の規定を適用する有価証券) 法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。