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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第33の3条(金融機関の登録申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 三 役員の氏名又は名称 四 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 五 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨 六 高速取引行為に関する次に掲げる事項 イ 登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨 ロ イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨 七 貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨 八 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 九 他に事業を行つているときは、その事業の種類 十 その他内閣府令で定める事項 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面 二 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 三 親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類 3 前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融商品取引法 第198の6条 引用 金融商品取引法 第31の3の2条 (金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止) 引用 金融商品取引法 第31の4条 (取締役等の就任等に係る届出) 引用 金融商品取引法 第33の6条 (変更の届出) 引用 金融商品取引法 第33の8条 (信託業務を営む場合等の特例等) 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 引用 金融商品取引法施行令 第16の8条 (有価証券の売買等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第2条 (顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第22条 (行政庁等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第87条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第15条 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第17条