金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号
第2条(顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務)
法第二条第一項に規定する同条第二項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等(同条第一項に規定する顧客等をいう。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める業務(同条第二項各号に掲げる業務を除く。)及びこれらに類する業務であって当該各号に掲げる業務に関連するものとして内閣府令で定めるものとする。 一 法第二条第二項第二号に掲げる業務 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第一項に規定する業務 二 法第二条第二項第三号に掲げる業務 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項の規定により営むことができる業務 三 法第二条第二項第五号に掲げる業務 次のイからチまでに掲げる業務 イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十五号に規定する附帯する事業(同項第二号又は第三号に規定する事業に係るものに限る。)又は同条第六項第十七号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ロ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十七号に規定する附帯する事業(同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第三項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第八十七条第一項第十八号に規定する附帯する事業(同項第三号又は第四号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第四項第十四号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第九十三条第一項第十号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第二項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九十七条第一項第十二号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第三項第十四号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ハ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第四号に規定する附帯する事業若しくは同条第二項第二十五号に規定する附帯する事業(同項第一号から第五号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九条の九第一項第九号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第六項第一号に規定する事業のうち同法第九条の八第二項第二十五号に係るもの(同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業に係るものに限る。)に係る業務 ニ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項の規定により行うことができる業務又は同法第五十四条第四項の規定により行うことができる業務 ホ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項の規定により営むことができる業務 ヘ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項に規定する付随する業務若しくは同条第二項に規定する付随する業務(同項第一号から第六号までに掲げる業務に係るものに限る。)又は同法第五十八条の二第一項に規定する付随する業務(同項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。) ト 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項の規定により営むことができる業務 チ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項の規定により営むことができる業務 四 法第二条第二項第六号に掲げる業務 銀行法第五十二条の四十二第一項(農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項、信用金庫法第八十九条第五項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第三項又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する付随する業務 五 法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業に係る業務 同法第九十八条第一項の規定により行うことができる業務又は同法第二百七十二条の十一第一項に規定する付随する業務 六 登録金融機関業務(金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、法第二条第二項第二号及び第九号に掲げる業務を除く。以下この号及び次条第一号において同じ。) 登録金融機関業務に付随する業務