金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号 第11条(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者) 法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。