農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第98条 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。