信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第89条(銀行法の準用)
銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条(資産の国内保有)を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第十六条第二項及び第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示等)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4 前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十の二第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
6 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項(許可の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項」と、同法第五十二条の六十の二第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第二条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用金庫電子決済等取扱業務であるものをいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用金庫について、銀行に係るものにあつては信用金庫について、それぞれ準用する。
8 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ホ、ル又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ホの許可又はルの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ホ、ル又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ホ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の二第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第八十五条の三の二第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会」とあるのは「第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十一第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、「同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十の二十六」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第八十五条の三の五第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
10 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)、(6)又は(10)に」と、同号ニ(1)中「第五十二条の六十の二十三第二項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第二項」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は(6)」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「から(10)まで」とあるのは「、(6)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項(利用者に対する説明等)中「第二条第二十一項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項(登録の取消し等)並びに第五十二条の六十一の十八(登録の抹消)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の九第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十五第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、「同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十一の二十」と、同法第五十二条の六十一の二十六(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十五条の十第三号」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、電子決済等取扱業務に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業務について、それぞれ準用する。
12 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入金庫関係業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(信用金庫法第八十五条の十二第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同号に規定する金庫関係業者を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。