信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第13の3条(特定信用金庫代理業者の休日)
法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。
2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。 一 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日 二 前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等 次に掲げる日 イ 当該営業所等(主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 ロ 当該特定信用金庫代理業者が当該営業所等(イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3 特定信用金庫代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。