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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第10の3の2条

次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の三の二から第十三条の三の六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 準用銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理 二 準用銀行法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録 三 準用銀行法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知 四 準用銀行法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧 五 準用銀行法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否 六 法第八十五条の三の二第三項及び第八十七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十の七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理 七 準用銀行法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 準用銀行法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の六十の二十二の規定による命令 十 準用銀行法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分 十一 準用銀行法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消 2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、信用金庫電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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なし