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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第85の3条(登録)

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 一 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。 イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。 ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。 二 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用金庫(以下「委託信用金庫」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 信用金庫法 第89の2条 (金融商品取引法の準用) 準用 信用金庫法施行令 第9の6の2条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え) 準用 信用金庫法施行令 第13条 (銀行法を準用する場合の読替え) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第16条 (預金等媒介業務を行う者から除かれる者) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 外国為替及び外国貿易法 第16の2条 (支払等の制限) 引用 外国為替及び外国貿易法 第55の9の2条 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等) 引用 信用金庫法 第85の3の2条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例) 引用 信用金庫法 第85の12条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 信用金庫法 第87条 (届出事項) 引用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 引用 信用金庫法 第90条 引用 信用金庫法 第90の4の6条 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 信用金庫法施行令 第9の6の3条 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請) 引用 信用金庫法施行令 第10の3の2条 引用 信用金庫法施行令 第10の4条 引用 信用金庫法施行令 第13の3の4条 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 預金保険法 第35条 (業務の委託) 引用 預金保険法 第37条 (報告又は資料の提出の請求等) 引用 銀行法 第52の60の6条 (登録の拒否) 引用 銀行法 第52の60の27条 (会員名簿の縦覧等) 引用 銀行法 第52の60の31条 (秘密保持義務等) 引用 信用金庫法施行規則 第98の3条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例) 引用 信用金庫法施行規則 第98の4条 (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出) 引用 信用金庫法施行規則 第98の5条 (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類) 引用 信用金庫法施行規則 第98の6条 (委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 信用金庫法施行規則 第99条 (認定の申請書の添付書類) 引用 信用金庫法施行規則 第99の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 信用金庫法施行規則 第100条 (届出事項) 引用 信用金庫法施行規則 第169の3条 (信用金庫電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項) 引用 信用金庫法施行規則 第169の4条 (登録申請書のその他の添付書類) 引用 信用金庫法施行規則 第169の10条 (顧客に対する説明) 引用 信用金庫法施行規則 第169の11条 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供) 引用 信用金庫法施行規則 第169の18条 (その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等) 引用 信用金庫法施行規則 第169の25条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する帳簿書類) 引用 信用金庫法施行規則 第169の26条 (顧客勘定元帳) 引用 信用金庫法施行規則 第169の30条 (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の18条 (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条