信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第99の4条(金庫との間の契約に定めなければならない事項)
法第八十五条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第九十九条の十六及び第百七十条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第九十九条の八、第百七十条の二の八第二項、第百七十条の二の九及び第百七十条の二の十において同じ。)を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
2 前項の信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第八十五条の四第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、信用金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 二 法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、信用金庫電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者