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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第85の4条(登録)

信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。 一 金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。 二 金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

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なし

この条文を準用・引用する条文 27

準用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 信用金庫法 第85の3の2条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例) 引用 信用金庫法 第85の7条 (信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等) 引用 信用金庫法 第85の11条 (電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業) 引用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 引用 信用金庫法 第90条 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第51の3条 (合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例) 引用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第22条 (合併認可申請書の添付書類) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第99の2条 (信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 信用金庫法施行規則 第99の3条 (信用金庫電子決済等代行業に該当する方法) 引用 信用金庫法施行規則 第99の4条 (金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 信用金庫法施行規則 第99の8条 (信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項) 引用 信用金庫法施行規則 第100条 (届出事項) 引用 信用金庫法施行規則 第112の5条 (信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2条 (信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の2条 (信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の3条 (登録申請書のその他の添付書類) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の6条 (変更の届出を要しない場合等) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の8条 (利用者に対する説明) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の9条 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の10条 (為替取引の結果の通知) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の14条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) 引用 信用金庫法施行規則 第170の2の18条 (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条