HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の61の5条(登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 次のいずれかに該当する者 イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 ロ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者 ハ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 (1) 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し (2) 農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し (3) 水産業協同組合法第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し (4) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し (5) 信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し (6) 労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し (7) 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し (8) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し (9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し ニ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者 (1) 第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令 (2) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令 (3) 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令 (4) 水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令 (5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令 (6) 信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (7) 労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (8) 農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (9) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令 (10) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令 ホ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 外国法人であつて日本における代表者を定めていない者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 (3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 (4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者 (5) 法人が前号ニ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者 (6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者 ロ 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文が引く先 17

準用 農業協同組合法 第92の5条 準用 水産業協同組合法 第110条 (登録) 準用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5条 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第85の4条 (登録) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第89の5条 (登録) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 農林中央金庫法 第95の5条 (農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用) 引用 水産業協同組合法 第116条 (電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業) 引用 信用金庫法 第85の11条 (電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業) 引用 労働金庫法 第89の12条 (電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業) 引用 銀行法 第52の60条 (銀行代理業者の原簿) 引用 銀行法 第52の61条 (外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の2条 (定義) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の32条 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)

この条文を準用・引用する条文 0

なし