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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第110条(登録)

特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。 一 組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。 二 組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 水産業協同組合法 第11の12条 (貯金者等に対する情報の提供等) 引用 水産業協同組合法 第116条 (電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業) 引用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 引用 水産業協同組合法 第128の2条 引用 金融庁設置法 第4条 (所掌事務) 引用 金融庁組織令 第15条 (総務課の所掌事務) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条 引用 農林中央金庫法 第95の5の5条 (特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第23条 (検査課の所掌事務) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第24の2条 (金融監督第二課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第196条 (理財部の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第221条 (金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第227条 (統括金融証券検査官の職務) 引用 財務省組織規則 第253条 (財務事務所の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第258条 (理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務) 引用 財務省組織規則 第261条 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の9条 (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の12条 (特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)