農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第95の5の5条(特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。)は、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)又は水産業協同組合法第百十条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業」と総称する。)に係る契約(農林中央金庫の会員農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会員農水産業協同組合等に係るものに限る。)を締結した場合には、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百十一条第一項の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等との間で農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百十一条第一項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、特定信用事業電子決済等代行業者は、同項の契約に従って、同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる会員農水産業協同組合等の名称 二 特定信用事業電子決済等代行業の業務(第一項の会員農水産業協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該会員農水産業協同組合等、農林中央金庫及び当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 三 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の会員農水産業協同組合等及び農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項 四 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
4 農林中央金庫は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第一項の契約を締結した農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。