金融庁設置法平成十年法律第百三十号
第4条(所掌事務)
金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者 ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者 ホ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者 ヘ 認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会 ト 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者 チ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 リ 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会 ヌ 保険業を行う者 ル 保険持株会社 ヲ 船主相互保険組合 ワ 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者 カ 指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。) ヨ 金融商品債務引受業を行う者 タ 証券金融会社 レ 投資法人 ソ 信用格付業者 ツ 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。) ネ 投資運用関係業務受託業者 ナ 金融商品市場を開設する者 ラ 金融商品取引所持株会社 ム 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体 ウ 取引情報蓄積機関(金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。) ヰ 特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。) ノ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者 オ 貸金業を営む者 ク 貸金業協会 ヤ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関 マ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。) ケ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。) フ 不動産特定共同事業を営む者 コ 確定拠出年金運営管理業を営む者 エ 指定紛争解決機関(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。) テ 前払式支払手段発行者 ア 資金移動業を営む者 サ 電子決済手段等取引業を行う者 キ 暗号資産交換業を行う者 ユ 為替取引分析業を行う者 メ 資金清算業を行う者 ミ 認定資金決済事業者協会 シ 金融サービス仲介業を行う者 ヱ 認定金融サービス仲介業協会 四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 十二 準備預金制度に関すること。 十三 金融機関の金利の調整に関すること。 十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十六 金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 十八 公認会計士及び監査法人に関すること。 十九 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。 二十 電子記録債権の電子記録に関すること。 二十一 金融に係る知識の普及に関すること。 二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 二十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 二十四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二十五 金融商品取引法及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。 二十六 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。 二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
3 前二項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。