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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第115条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)

認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務 二 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務 三 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定 四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査 五 特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供 六 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理 七 特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報 八 前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

引用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 引用 農業協同組合法施行令 第49の4条 (名称の使用制限の適用除外) 引用 農業協同組合法施行令 第49の5条 (目的外利用の禁止の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の5条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の6条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の11条 (認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の12条 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の10条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の11条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の4条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の5条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の10条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 金融庁設置法 第4条 (所掌事務) 引用 金融庁組織令 第3条 (総合政策局の所掌事務) 引用 農林中央金庫法施行令 第51条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 農林中央金庫法施行令 第52条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第19条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第20条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)