金融庁設置法平成十年法律第百三十号 第2条(設置) 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。 2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。