財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第196条(理財部の所掌事務)
理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関すること。 三 国の予備費の管理に関すること。 四 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。 五 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。 六 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。 七 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。 八 国家公務員の旅費の制度に関すること。 九 国家公務員共済組合制度に関すること。 十 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。 十一 国債に関すること。 十二 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 十三 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 十四 政府関係金融機関に関すること。 十五 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。 十六 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び独立行政法人福祉医療機構に関すること。 十七 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。 十八 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。 十九 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 二十 金の政府買入れに関すること。 二十一 外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 二十二 金融機関の金利の調整に関すること。 二十三 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。 二十四 在外公館等借入金の返済に関すること。 二十五 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。 二十六 金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 二十七 金融商品取引法第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。 二十八 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。 二十九 金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。 三十 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。 三十一 金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。 三十二 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。 イ 金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。) ロ 銀行持株会社 ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百二十一条第一号ニ、第二百二十七条第一項第三号イ、第二百五十三条第十六号ハ、第二百五十八条第一項第一号ハ及び第二百六十一条第四項第十二号ロにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合 ニ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者 ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者 ヘ 保険持株会社(少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)を含む。第二百二十一条、第二百二十六条及び第二百二十七条において同じ。) ト 船主相互保険組合 チ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人 リ 金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者 ヌ 証券金融会社 ル 投資法人 ヲ 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。) ワ 投資運用関係業務受託業者 カ 金融商品取引所 ヨ 外国金融商品取引所 タ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体 レ 金融商品取引所持株会社 ソ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者 ツ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関 ネ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。) ナ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。) ラ 不動産特定共同事業を営む者 ム 確定拠出年金運営管理業を営む者 ウ 前払式支払手段発行者 ヰ 資金移動業を営む者 ノ 電子決済手段等取引業を行う者 オ 暗号資産交換業を行う者 ク 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。以下同じ。) ヤ 金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会 三十三 電子記録債権の電子記録に関すること。 三十四 金融事情の調査に関すること。 三十五 財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三十六 国内資金運用の調整に関すること。 三十七 地方債に関すること。