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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第26条(届出者等に対する報告の徴取及び検査)

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融商品取引法施行令 第44の3条 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 金融庁組織令 第17条 (企業開示課の所掌事務) 準用 金融庁組織規則 第20条 (開示検査課の所掌事務) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第22条 (理財課の所掌事務) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第27条 (証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務) 準用 財務省組織規則 第190の4条 (統括証券調査官) 準用 財務省組織規則 第196条 (理財部の所掌事務) 準用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 印紙税法施行令 第28条 (売上代金に該当しない対価の範囲等) 引用 財務省組織規則 第218条 (理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)