HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第39条(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 一 法第四条第六項(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理 二 法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。) 2 長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。 一 法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第五条第六項及び第七項(これらの規定を法第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による募集事項等記載書面、法第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(これらの規定を法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項及び法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、法第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(これらの規定を同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(同条第十九項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第六項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理 一の二 第二条の十二の四第一項の規定による承認 一の三 法第五条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞 二 法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知 三 法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞 四 法第九条第三項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定 五 法第九条第四項(法第十条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知 六 法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞 七 法第十条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除 八 法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞 九 法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除 十 法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令 十一 法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞 十二 法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定 十二の二 法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認 十三 法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認 十三の二 法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の五第十項及び第十七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞 十三の三 法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面及び法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面の提出に係る承認 十四 法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。) 十四の二 法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知 十五 第四条の二の四第三項の規定による承認 十六 法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十六条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 十七 法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認 十八 法第百九十三条の二第六項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。) 十九 法第百九十三条の二第七項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第八項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表 3 長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 一 法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理 二 法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理 三 法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞 四 第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認 4 長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 5 長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。 一 法第四条第六項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理 二 第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認 三 第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認 四 第五条の規定による発行者の指定 6 前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

この条文が引く先 36

準用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 準用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第7条 (訂正届出書の自発的提出) 準用 金融商品取引法 第8条 (届出の効力発生日) 準用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令) 準用 金融商品取引法 第11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等) 準用 金融商品取引法 第23の3条 (発行登録書の提出) 準用 金融商品取引法 第23の5条 (発行登録書の効力発生日) 準用 金融商品取引法 第23の7条 (発行登録取下届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 準用 金融商品取引法 第23の9条 (形式不備等による訂正発行登録書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第23の10条 (虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の3条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等) 準用 金融商品取引法 第24の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第26条 (届出者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 準用 金融商品取引法施行令 第2の12条 (募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し) 準用 金融商品取引法施行令 第4条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2条 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 準用 金融商品取引法施行令 第9条 (特別の関係) 準用 金融商品取引法施行令 第10条 (公開買付者の関係者) 準用 金融商品取引法施行令 第24条 (安定操作取引価格の制限) 引用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法施行令 第3の4条 (外国の者の有価証券報告書の提出期限) 引用 金融商品取引法施行令 第4の5条 (外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限) 引用 金融商品取引法施行令 第5条 (半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者) 引用 金融商品取引法施行令 第41の2条 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第44の3条 (委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)