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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第23の3条(発行登録書の提出)

有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。 ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 4 発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第3条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等) 引用 金融商品取引法 第23の5条 (発行登録書の効力発生日) 引用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 引用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の4の2条 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の4の4条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 引用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法施行令 第4の9条 (発行者が会社以外の者である場合の読替え) 引用 金融商品取引法施行令 第15の4の3条 (登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等) 引用 特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第2条 (定義) 引用 特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第4条 (貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示) 引用 会社法施行規則 第40条 (募集事項の通知を要しない場合) 引用 会社法施行規則 第53条 (募集事項の通知を要しない場合) 引用 産業競争力強化法施行規則 第26条 (募集事項の通知等を要しない場合)