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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第5条(有価証券届出書の提出)

前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。 一 当該募集又は売出しに関する事項 二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項 2 前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。 一 第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者 二 前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。) 三 既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第七条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この条、第七条第四項及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。) 3 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。 4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。 一 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。 二 当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。 5 第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。 この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の五第一項の表の各号の中欄」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の表の第三号の中欄」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。 一 第一項第一号に掲げる事項を記載した書類 二 外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条第八項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている参照書類又は第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの 7 前項第二号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第十三条第二項第一号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。 8 前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。 9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 10 特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。 ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。 11 前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。 12 前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。 13 第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第2条 (定義) 準用 金融商品取引法 第10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令) 準用 金融商品取引法 第24の3条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等) 準用 金融商品取引法 第24の4の4条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の3条 (有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 公認会計士法施行令 第9条 準用 金融商品取引法施行令 第2の13条 (特定有価証券の範囲) 準用 金融商品取引法施行令 第20条 (安定操作取引をすることができる場合) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19条 (信託財産状況報告書の記載事項) 準用 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第3条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第2条 (募集事項の通知等を要しない場合) 準用 特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第2条 (定義) 準用 信託業法施行規則 第37条 (信託財産状況報告書の記載事項) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融商品取引法 第7条 (訂正届出書の自発的提出) 引用 金融商品取引法 第8条 (届出の効力発生日) 引用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 引用 金融商品取引法 第11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等) 引用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 引用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 引用 金融商品取引法 第23の2条 (参照方式による場合の適用規定の読替え) 引用 金融商品取引法 第23の3条 (発行登録書の提出) 引用 金融商品取引法 第23の5条 (発行登録書の効力発生日) 引用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 引用 金融商品取引法 第23の9条 (形式不備等による訂正発行登録書の提出命令) 引用 金融商品取引法 第23の11条 (虚偽記載による発行登録の効力の停止等) 引用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 引用 金融商品取引法 第24の4の3条 (訂正確認書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の4の5条 (訂正内部統制報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出)