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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第15条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)

発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。 2 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。) 二 当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。) イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者 ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者 三 第十三条第一項ただし書に規定する場合 3 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。 4 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。 ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。 5 第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。 6 第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 準用 金融商品取引法 第27の30の9条 (電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第205条 引用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 引用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第147条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用) 引用 相続税法施行規則 第21条 (管理処分不適格財産) 引用 金融商品取引法施行令 第3の2条 (法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の21条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の13の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第230条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第11条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第11条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第30の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)