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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27条(会社以外の発行者に関する準用規定)

第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項並びに第二十四条の五第七項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。 この場合において、第五条第六項及び第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第五条第六項、第八項及び第九項、第七条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第二十四条第八項及び第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項並びに第二十四条の五第七項、第九項から第十二項まで及び第十五項から第十九項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 16

準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第2の3条 (組織再編成等) 引用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第7条 (訂正届出書の自発的提出) 引用 金融商品取引法 第8条 (届出の効力発生日) 引用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 引用 金融商品取引法 第10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令) 引用 金融商品取引法 第11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等) 引用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 引用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 引用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第27の30の7条 (開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の8条 (金融商品取引所等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の9条 (電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第27の30の10条 (発行者等による公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の11条 (電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 準用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の3条 (有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法 第208条 準用 金融商品取引法 第209条 準用 公認会計士法施行令 第9条 準用 金融商品取引法施行令 第1の4条 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の5の2条 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等) 準用 金融商品取引法施行令 第1の6条 (取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 準用 金融商品取引法施行令 第1の7条 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の7の4条 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の8の2条 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の8の3条 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 準用 金融商品取引法施行令 第1の8の4条 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合) 準用 金融商品取引法施行令 第2の12の3条 (有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し) 準用 金融商品取引法施行令 第2の13条 (特定有価証券の範囲) 準用 金融商品取引法施行令 第3条 (上場有価証券に準ずる有価証券等) 準用 金融商品取引法施行令 第3の3条 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘) 準用 金融商品取引法施行令 第3の4条 (外国の者の有価証券報告書の提出期限) 準用 金融商品取引法施行令 第4条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2条 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の2条 (外国会社報告書の提出期限)