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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第197の2条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをしたとき。 二 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付したとき。 三 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わないとき。 五 第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しないとき。 六 第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。 七 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。 八 第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。 九 第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つたとき、又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。 十 第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つたとき。 十の二 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをしたとき。 十の三 第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしないとき、又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反したとき。 十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つたとき。 十の五 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。 十の六 第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせたとき。 十の七 第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。 十の八 第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。 十一 第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。 十二 第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。 十三 第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。 十四 第百六十七条の二第一項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。 十五 第百六十七条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人 二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

この条文が引く先 40

準用 金融商品取引法 第7条 (訂正届出書の自発的提出) 準用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令) 準用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 準用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 準用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の6条 (公開買付けに係る買付条件等の変更) 準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の9条 (公開買付説明書等の作成及び交付) 準用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第27の29条 (大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第63の5条 (特例業務届出者に対する監督上の処分等) 準用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第63の13条 (海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等) 引用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 引用 金融商品取引法 第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第27の23条 (大量保有報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の25条 (大量保有報告書に係る変更報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の26条 (特例対象株券等の大量保有者による報告の特例) 引用 金融商品取引法 第27の32条 (発行者情報の提供又は公表) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第36の3条 (名義貸しの禁止) 引用 金融商品取引法 第40の4条 (特定投資家向け有価証券の売買等の制限) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の14条 (禁止行為)

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第209の7条 (刑事補償の特例) 引用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の9条 (公開買付説明書等の作成及び交付) 引用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 引用 金融商品取引法 第163条 (上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出) 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第167条 (公開買付者等関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第198の2条 引用 金融商品取引法 第207条 引用 金融商品取引法 第207の2条 引用 金融商品取引法 第209の5条 (没収された債権等の処分等) 引用 金融商品取引法 第209の6条 (没収の裁判に基づく登記等) 引用 公認会計士法 第34の10の10条 (登録拒否の事由) 引用 金融商品取引法施行令 第45条 (犯則事件の範囲) 引用 警備業の要件に関する規則 第2条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為等) 引用 古物営業法施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 引用 特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条 (免許等の欠格事由に係る罪) 引用 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 本則