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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の8条(公開買付届出書の訂正届出書の提出)

公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 一 公開買付届出書に形式上の不備があること。 二 公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。 三 訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定に違反していること。 四 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 一 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。 二 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。 5 第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。 6 第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。 7 公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。 8 公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。 9 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。 10 第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。 11 公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。 ただし、既に第二十七条の六第二項の規定による公告若しくは同条第三項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。 12 前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の14条 (公開買付届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の16条 (公開買付けに係る違反行為による賠償責任) 準用 金融商品取引法 第27の17条 準用 金融商品取引法 第27の20条 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第27の30の11条 (電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等) 準用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法施行令 第11条 (上場株券等に準ずる株券等) 準用 金融商品取引法施行令 第12条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の8条 (禁止される買付条件等の変更) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の11条 (発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 引用 金融商品取引法 第27の12条 (応募株主等による契約の解除) 引用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の22の3条 (業務等に関する重要事実の公表等) 引用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の4条 (公開買付開始公告等)