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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第197条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。 二 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をしたとき。 三 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。 四 第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つたとき。 四の二 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。 五 第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。 六 第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。 一 財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つたとき(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。 二 財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。

この条文が引く先 28

準用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第7条 (訂正届出書の自発的提出) 準用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令) 準用 金融商品取引法 第23の3条 (発行登録書の提出) 準用 金融商品取引法 第23の4条 (訂正発行登録書の提出) 準用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 準用 金融商品取引法 第23の9条 (形式不備等による訂正発行登録書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第23の10条 (虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の6条 (公開買付けに係る買付条件等の変更) 準用 金融商品取引法 第27の7条 (公開買付開始公告の訂正) 準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第27の31条 (特定証券情報の提供又は公表) 引用 金融商品取引法 第27の32条 (発行者情報の提供又は公表) 引用 金融商品取引法 第157条 (不正行為の禁止) 引用 金融商品取引法 第158条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 金融商品取引法 第159条 (相場操縦行為等の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の22条 (不正行為の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の24条 (相場操縦行為等の禁止)

この条文を準用・引用する条文 20

準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第185条 (参考人に対する審問) 準用 金融商品取引法 第185の4条 (学識経験者に対する鑑定命令) 引用 農業協同組合法 第30の4条 引用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 引用 金融商品取引法 第158条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の22条 (不正行為の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 金融商品取引法 第198の2条 引用 金融商品取引法 第207条 引用 金融商品取引法 第209の5条 (没収された債権等の処分等) 引用 金融商品取引法 第209の6条 (没収の裁判に基づく登記等) 引用 金融商品取引法 第209の7条 (刑事補償の特例) 引用 公認会計士法 第34の10の10条 (登録拒否の事由) 引用 水産業協同組合法 第34の4条 (役員の資格) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第5の4条 (役員の資格等) 引用 金融商品取引法施行令 第45条 (犯則事件の範囲) 引用 会社法 第331条 (取締役の資格等) 引用 特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条 (免許等の欠格事由に係る罪)