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会社法平成十七年法律第八十六号

第331条(取締役の資格等)

次に掲げる者は、取締役となることができない。 一 法人 二 削除 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。 ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

この条文が引く先 26

引用 金融商品取引法 第197条 引用 会社法 第65条 (創立総会の招集) 引用 会社法 第66条 (創立総会の権限) 引用 会社法 第68条 (創立総会の招集の通知) 引用 会社法 第69条 (招集手続の省略) 引用 会社法 第198条 (利害関係人の異議) 引用 会社法 第199条 (募集事項の決定) 引用 会社法 第200条 (募集事項の決定の委任) 引用 会社法 第203条 (募集株式の申込み) 引用 会社法 第205条 (募集株式の申込み及び割当てに関する特則) 引用 会社法 第255条 (証券発行新株予約権の譲渡) 引用 会社法 第256条 (自己新株予約権の処分に関する特則) 引用 会社法 第258条 (権利の推定等) 引用 会社法 第259条 (新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 引用 会社法 第260条 (新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 引用 会社法 第262条 (新株予約権者からの承認の請求) 引用 会社法 第265条 (譲渡等の承認の決定等) 引用 会社法 第266条 (株式会社が承認をしたとみなされる場合) 引用 会社法 第267条 (新株予約権の質入れ) 引用 会社法 第268条 (新株予約権の質入れの対抗要件) 引用 会社法 第269条 (新株予約権原簿の記載等) 引用 会社法 第270条 (新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 引用 会社法 第271条 (登録新株予約権質権者に対する通知等) 引用 会社法 第272条 (新株予約権の質入れの効果) 引用 会社法 第273条 (取得する日の決定) 引用 会社法 第274条 (取得する新株予約権の決定等)