会社法平成十七年法律第八十六号 第69条(招集手続の省略) 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。