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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の32条(発行者情報の提供又は公表)

次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。 ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券 二 前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券 2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。 3 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第88条 (運用状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の34条 (虚偽の特定情報に係る賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の34の2条 (外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第172の11条 (虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第197条 引用 金融商品取引法 第197の2条 引用 金融商品取引法 第205条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第13条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) 引用 租税特別措置法施行令 第25の9条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 金融商品取引法施行令 第1の8の3条 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 引用 金融商品取引法施行令 第29の3条 (親会社等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第25条 (運用状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則)