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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第23条(信託財産に係る行為準則)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 二 第三者が知り得る情報を利用して行う取引 三 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 四 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引 2 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。 一 信託財産の売買その他の取引を行つた後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。 二 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。 三 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。 四 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。 五 重要な信託の変更等(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。 六 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知つた場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。 七 存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第一号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があつた場合において、これに応じること。 八 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。 3 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合 二 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であつて、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合 イ 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であつてこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買 (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) 取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの (2) 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) 店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの (3) (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの (i) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であつて、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。) (ii) 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの (iii) 金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 ロ 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの ハ 不動産の売買 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの ニ その他の取引 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの 三 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 四 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官等の承認を受けて取引を行う場合 4 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 5 第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。 6 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取引当事者が法人の場合にあつては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあつては個人である旨 二 信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関から信託業務(法第二条において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあつては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係) 三 取引の方法 四 取引を行つた年月日 五 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項 六 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項 七 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあつては、当該信託財産の計算期間における取引の数量) 八 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額) 九 取引を行つた理由 十 当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額 十一 第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 十二 その他参考となる事項 7 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 一の二 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 二 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号に掲げる取引が行われたものである場合であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 三 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 四 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 五 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 六 投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第一項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第九条第一項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 七 第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合 八 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもつて表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合 九 法第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合 十 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる全ての要件を満たす場合 イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 (1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 (2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 ハ 受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 十一 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び特定信託口口座の残高を公表していること。 ロ 受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 ハ 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。

この条文が引く先 16

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条 (信託業法の準用等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第4条 (同一人に対する信用の供与等) 準用 金融商品取引法 第42の3条 (運用権限の委託) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の5条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の20条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の32条 (発行者情報の提供又は公表) 引用 金融商品取引法 第67条 (認可協会の目的) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第1条 (兼営の認可の申請等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第9条 (信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法 第22条 (信託業務の委託) 引用 信託業法 第29条 (信託財産に係る行為準則) 引用 信託業法 第29の2条 (重要な信託の変更等)