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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第22条(信託業務の委託)

信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 一 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。 二 委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。 2 信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。 3 前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 一 信託財産の保存行為に係る業務 二 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 三 前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 31

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第38条 (信託業務報告書等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第4条 (業務の種類及び方法) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第10条 (信託業務の委託の適用除外) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の16条 (担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第9条 (信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲) 引用 保険業法施行令 第13の7条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲) 引用 保険業法施行規則 第52の12条 (保険金信託業務の委託の適用除外) 引用 保険業法施行規則 第52の20条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の22条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第52の23条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 担保付社債信託法施行令 第3条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法 第4条 (免許の申請) 引用 信託業法 第8条 (登録の申請) 引用 信託業法 第26条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法施行令 第14条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法施行規則 第7条 (免許の審査) 引用 信託業法施行規則 第24条 (業務方法書の変更の認可) 引用 信託業法施行規則 第29条 (信託業務の委託の適用除外) 引用 信託業法施行規則 第37条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第39条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第275条 (金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第40条 (信託業法の準用等)