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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第26条(信託契約締結時の情報の提供)

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 信託契約の締結年月日 二 委託者の氏名又は名称及び受託者の商号 三 信託の目的 四 信託財産に関する事項 五 信託契約の期間に関する事項 六 信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。) 七 信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続) 八 第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要 九 受益者に関する事項 十 信託財産の交付に関する事項 十一 信託報酬に関する事項 十二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 十三 信託財産の計算期間に関する事項 十四 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 十五 信託契約の合意による終了に関する事項 十六 その他内閣府令で定める事項 2 前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 準用 保険業法 第319条 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第40条 (信託業法の準用等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第14条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第15条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第16条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第17条 (計算期間の特例) 引用 保険業法施行規則 第52の15条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の16条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の17条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の18条 (計算期間の特例) 引用 信託業法 第24の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 引用 信託業法 第96条 引用 信託業法施行規則 第32条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 信託業法施行規則 第33条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第34条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第35条 (計算期間の特例)