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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の16条(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 二 委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から同項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) 三 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合