保険業法平成七年法律第百五号
第99条
保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。
2 保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 二 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務 三 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 四 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの 五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項(定義)に規定する資金移動業
3 生命保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「保険金信託業務」という。)を行うことができる。
4 保険会社が第一項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 保険会社は、第二項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 保険会社は、第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行)とみなす。 この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
7 生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。
8 信託業法第十一条(営業保証金)、第二十二条(信託業務の委託)、第二十三条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、第二十四条から第三十一条まで(信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に係る情報の提供、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、第四十二条(立入検査等)及び第四十九条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、生命保険会社が第三項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一条第十項 第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録 保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第三条第一項の免許 第四十二条第二項 第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該 当該 第四十九条第一項 第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録 保険業法第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許
9 生命保険会社が第三項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第二条第八項(定義)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「保険業法第百十一条第一項及び第二項」とする。
10 第三項の規定により保険金信託業務を行う生命保険会社は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。