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保険業法平成七年法律第百五号

第99条

保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。 2 保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 二 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務 三 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 四 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの 五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項(定義)に規定する資金移動業 3 生命保険会社は、第九十七条及び前条の規定により行う業務のほか、第九十七条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「保険金信託業務」という。)を行うことができる。 4 保険会社が第一項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。 5 保険会社は、第二項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 6 保険会社は、第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する株式会社その他の会社又は銀行)とみなす。 この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。 7 生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。 8 信託業法第十一条(営業保証金)、第二十二条(信託業務の委託)、第二十三条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、第二十四条から第三十一条まで(信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に係る情報の提供、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、第四十二条(立入検査等)及び第四十九条(免許等の取消し等の場合の解任手続)並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定は、生命保険会社が第三項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一条第十項 第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録 保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第三条第一項の免許 第四十二条第二項 第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該 当該 第四十九条第一項 第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録 保険業法第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許 9 生命保険会社が第三項の規定により引き受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第二条第八項(定義)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属生命保険会社」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「保険業法第百十一条第一項及び第二項」とする。 10 第三項の規定により保険金信託業務を行う生命保険会社は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。

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準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結) 準用 保険業法 第22条 (定款) 準用 保険業法 第23条 (定款の記載又は記録事項) 準用 保険業法 第24条 準用 保険業法 第25条 準用 保険業法 第26条 (定款の備置き及び閲覧等) 準用 保険業法 第27条 (相互会社の設立時の基金の募集) 準用 保険業法 第28条 (基金の拠出の申込み) 準用 保険業法 第29条 (基金の割当て) 準用 保険業法 第30条 (設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則) 準用 保険業法 第30の2条 (基金の引受け) 準用 保険業法 第30の3条 (基金の払込み) 準用 保険業法 第30の4条 (払込金の保管証明) 準用 保険業法 第30の5条 (引受けの無効又は取消しの制限等) 準用 保険業法 第30の6条 (社員の募集) 準用 保険業法 第30の7条 (入社の申込み) 準用 保険業法 第30の8条 (創立総会) 準用 保険業法 第30の9条 (設立に関する事項の報告) 準用 保険業法 第30の10条 (設立時取締役等の選任等) 準用 保険業法 第30の11条 (設立時取締役等による調査) 準用 保険業法 第30の12条 (設立時の定款の変更等) 準用 保険業法 第30の13条 (成立の時期) 準用 保険業法 第30の14条 (会社法の準用) 準用 保険業法 第30の15条 (設立の無効の訴え) 準用 保険業法 第31条 (社員の責任) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第3条 (免許) 引用 保険業法 第7条 (商号又は名称) 引用 保険業法 第11条 (基準日) 引用 保険業法 第17条 (債権者の異議) 引用 保険業法 第17の2条 (効力の発生) 引用 保険業法 第17の3条 (登記に関する特例) 引用 保険業法 第17の4条 (資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第17の5条 (適用除外等) 引用 保険業法 第17の6条 (株主に対する剰余金の配当の制限等) 引用 保険業法 第17の7条 (設立の登記に係る登記事項) 引用 保険業法 第18条 (法人格) 引用 保険業法 第19条 (住所)

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準用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 準用 保険業法 第100の2の2条 (顧客の利益の保護のための体制整備) 準用 保険業法 第315条 準用 保険業法 第316の2条 準用 保険業法 第317の2条 準用 保険業法 第319条 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法 第334条 準用 保険業法 第335条 準用 保険業法施行令 第13の2条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額) 準用 保険業法施行令 第13の4条 (営業保証金に係る権利の実行の手続) 準用 保険業法施行令 第13の5条 (営業保証金の取戻し) 準用 保険業法施行令 第13の5の2条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 準用 保険業法施行令 第13の5の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法施行令 第13の5の5条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 保険業法施行令 第13の6条 (生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第13の7条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲) 準用 保険業法施行令 第47条 (保険会社等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 保険業法施行規則 第52の7条 (営業保証金の供託の届出等) 準用 保険業法施行規則 第52の8条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) 準用 保険業法施行規則 第52の9条 (営業保証金の追加供託の起算日) 準用 保険業法施行規則 第52の10条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) 準用 保険業法施行規則 第52の11条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) 準用 保険業法施行規則 第52の12条 (保険金信託業務の委託の適用除外) 準用 保険業法施行規則 第52の12の2条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者) 準用 保険業法施行規則 第52の13条 (信託の引受けに係る行為準則) 準用 保険業法施行規則 第52の13の2条 (特定信託契約) 準用 保険業法施行規則 第52の13の3条 (契約の種類) 準用 保険業法施行規則 第52の13の23条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第52の14条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第52の15条 (信託契約締結時の情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第52の16条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第52の17条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第52の18条 (計算期間の特例) 準用 保険業法施行規則 第52の19条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第52の20条 (信託財産状況報告書の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第52の22条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第52の23条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則)