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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第13の6条(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第九十九条第八項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第二十四条の二の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第四十条第二号 前号に掲げるもの 保険業法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況

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なし