HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第2条(特別な関係)

法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

この条文が引く先 1