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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
第2条
(特別な関係)
法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第2の2条
この条文を準用・引用する条文
7
準用
保険業法施行令
第13の6条
(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)
引用
保険業法施行令
第1条
(定義)
引用
保険業法施行令
第1の3条
(保険業の定義から除外されるもの)
引用
保険業法施行令
第13条
(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)
引用
保険業法施行令
第13の5の5条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
引用
保険業法施行令
第13の8条
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
引用
保険業法施行令
第44の6条
(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
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