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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第24の2条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補塡等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2の2条 (金融商品取引法の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 準用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 準用 保険業法 第317の2条 準用 保険業法 第319条 準用 保険業法施行令 第13の5の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法施行令 第13の6条 (生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第52の13の3条 (契約の種類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第12条 (特定顧客) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第270条 (委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第271条 (委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第272条 (信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 準用 信託業法 第94条 準用 信託業法施行令 第12の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 信託業法施行規則 第30の3条 (契約の種類) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信用金庫法施行規則 第170の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の2条 (契約の種類) 引用 労働金庫法施行規則 第152の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11の3条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の45条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法施行令 第13の5の5条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の2条 (特定信託契約) 引用 保険業法施行規則 第52の13の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信託業法 第24の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 引用 信託業法施行令 第12の5条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 信託業法施行令 第13条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え) 引用 信託業法施行令 第18の2条 (外国信託会社についての金融商品取引法の準用) 引用 信託業法施行規則 第30の2条 (特定信託契約) 引用 商品先物取引法施行規則 第90の11条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第77条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第55条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)