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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第2の2条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項、第三十七条の四、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項、第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。)の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補塡等(同法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の2条 (契約の種類) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の4条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の5条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の6の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の6の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の7条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の8条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の9の2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の10条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の12条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の13条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の13の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の13の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の14条 (広告類似行為) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の15条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の19条 (誇大広告をしてはならない事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の20条 (契約締結前の情報の提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の21条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の22条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の23条 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の24条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の25条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の26条 (禁止行為) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11の2条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11の3条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第269条 (委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第270条 (委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第271条 (委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第273条 (金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11の4条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)