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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第31の13の3条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定信託契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし