金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者 二 第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 三 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 四 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 五 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者 六 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者