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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第21条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第十五条の二又は第十六条 三億円以下の罰金刑 二 第十七条(第九号を除く。) 二億円以下の罰金刑 三 第十八条第二号 一億円以下の罰金刑 四 第十七条第九号、第十八条(第二号を除く。)又は第十九条から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。