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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第16条

第九条又は第十条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。