金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者 二 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者 三 第三条の規定に違反して、認可を受けないで業務の内容又は方法を変更した者 四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者