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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第3条(信託業務の種類又は方法の変更の認可)

金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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なし