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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第18条(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)

法第十四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。 ただし、第四号及び第六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第三条及び第五条第一項の規定による認可 二 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項、第五項及び第八項並びに法第八条第一項、第二項及び第四項の規定による届出の受理 三 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令 四 法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査 五 法第七条の規定による業務報告書の受理 六 法第九条の規定による命令(信託業務の全部又は一部の停止の命令を除く。) 七 第五条第三号並びに第七条第一項及び第二項の規定による承認 八 第六条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価 2 前項第四号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第五条第六項に規定する子会社をいう。)とする同条第二項第九号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。 3 第一項第四号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を兼営する金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 4 前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 5 金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。