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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第5条(営業保証金に代わる契約の内容)

信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託業務を営む金融機関のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。 二 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 三 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。