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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第12条(同一人に対する信用の供与)

信託業務を営む金融機関が元本補塡付き金銭信託(法第六条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補塡付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。 一 第二条第一号に掲げる金融機関 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第六項第一号に規定する貸出金 二 第二条第二号に掲げる金融機関 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金 二の二 第二条第二号の二に掲げる金融機関 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第六条第七項第一号に規定する貸出金 三 第二条第三号又は第十号に掲げる金融機関 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条第七項第一号に規定する貸出金 四 第二条第四号又は第十一号に掲げる金融機関 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第七項第一号に規定する貸出金 五 第二条第五号又は第十二号に掲げる金融機関 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第七項第一号に規定する貸出金 六 第二条第六号に掲げる金融機関 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第七条第七項第一号に規定する貸出金 七 第二条第七号又は第十三号に掲げる金融機関 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十条第七項第一号に規定する貸出金 八 第二条第八号、第九号、第十四号又は第十五号に掲げる金融機関 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金